| 著作権の保護期間中の美術作品の複製販売やデジタルメディアによるコンテンツ販売をしたいというケースでは、その複製使用の許諾を得るためには著作権者に連絡をとり使用目的、複製形態を説明し許諾をとらなければなりません。特に、デジタルメディアでの応用の場合、利用許諾を得るためには、著作権者にデジタル商品の内容を明確に説明するとともに、デジタル画像データのセキュリティについても十分な管理が、必要となってきています。そのため、著作権で保護されている作品の利用は手続きが面倒で、利用しにくいといわれていました。また、画像貸出しと同時に著作権許諾処理の一括処理を希望する利用事業者が増えてきているのが現状です。このようなニーズに応え、イメージライセンス事業を拡大していくために、著作権コンサルテーション業務を行なう専門部門を設置しております。 |